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更新日付:2017年07月26日 港湾空港課
不利益処分に関する処分基準(海岸法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
海岸法 | 第21条第2項 | 海岸保全施設の改良、補修命令等 | 知事(港湾空港課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
第二十一条
2 海岸管理者は、海岸保全施設が前項各号のいずれにも該当しない場合において、当該海岸保全
施設が第十四条の規定に適合しなくなり、かつ、海岸の保全上著しい支障があると認められると
きは、その管理者に対し前項に規定する措置を命ずることができる。
基準法令