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更新日付:2017年07月26日 港湾空港課
不利益処分に関する処分基準(海岸法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
海岸法 | 第22条第1項 | 漁業権の取消、変更、行使の停止命令 | 知事(港湾空港課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
第二十二条 都道府県知事は、海岸管理者の申請があつた場合において、海岸保全施設に関する工事
を行うため特に必要があるときは、海岸保全区域内の水面に設定されている漁業権を取り消し、変
更し、又はその行使の停止を命じなければならない。
基準法令