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更新日付:2017年07月26日 港湾空港課
不利益処分に関する処分基準(海岸法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
海岸法 | 第31条第1項 | 工事原因者への費用負担命令 | 知事(港湾空港課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
第三十一条 海岸管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた当該海岸管理者の管理する
海岸保全施設等に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用については、その必要を生じた限度
において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものと
する。
基準法令