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更新日付:2017年07月26日 港湾空港課
不利益処分に関する処分基準(海岸法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
海岸法 | 第32条第3項 | 付帯工事費用の原因者負担命令 | 知事(港湾空港課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
第三十二条 海岸管理者の管理する海岸保全施設に関する工事により必要を生じた他の工事又は当
該海岸保全施設に関する工事を施行するため必要を生じた他の工事に要する費用は、第七条第一項
及び第八条第一項の規定による許可に附した条件に特別の定がある場合並びに第十条第二項の規定
による協議による場合を除き、その必要を生じた限度において、当該海岸管理者の属する地方公共
団体がその全部又は一部を負担するものとする。
2 前項の場合において、他の工事が河川工事、道路に関する工事、砂防工事又は地すべり防止工
事であるときは、他の工事に要する費用については、河川法第六十七条 、道路法第五十八条第一
項 、砂防法第十六条 又は地すべり等防止法第三十四条第一項 の規定を適用する。
3 海岸管理者は、第一項の海岸保全施設に関する工事が他の工事又は他の行為のため必要となつた
ものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその必要を生じた限度
において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に負担させることができる。
基準法令