ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(海岸法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2017年07月26日 港湾空港課
不利益処分に関する処分基準(海岸法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
海岸法 | 第33条第1項 | 受益者への工事費用負担命令 | 知事(港湾空港課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
第三十三条 海岸管理者は、その管理する海岸保全施設に関する工事によつて著しく利益を受ける
者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担
させることができる。
基準法令