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更新日付:2017年07月26日 港湾空港課
不利益処分に関する処分基準(海岸法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
海岸法 | 第35条第2項、第3項 | 延滞金の徴収 | 知事(港湾空港課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
第三十五条 第十一条の規定に基づく占用料及び土石採取料並びに第十二条第九項、第三十条、
第三十一条第一項、第三十二条第三項及び第三十三条第一項の規定に基づく負担金(以下この条
及び次条においてこれらを「負担金等」と総称する。)を納付しない者があるときは、海岸管理
者は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の場合においては、海岸管理者は、主務省令で定めるところにより延滞金を徴収すること
ができる。ただし、延滞金は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲
内で定めなければならない。
3 第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しな
いときは、海岸管理者は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する負担金等及び延滞金を徴
収することができる。この場合における負担金等及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方
税に次ぐものとする。
基準法令