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更新日付:2017年07月26日 港湾空港課
不利益処分に関する処分基準(青森空港条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森空港条例 | 第13条第3項 | 土地の使用の許可の取り消し・停止 | 知事(港湾空港課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○青森空港条例
(土地の使用の許可等)
第13条第3項 知事は、第1項の規定により土地の使用の許可を受けた者(以下「土地使用者」という。)が許可の条件に従わなかったとき、又は空港の管理上必要があるときは、その許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。
基準法令