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更新日付:2003年05月27日 都市計画課

不利益処分に関する処分基準(土地区画整理法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
土地区画整理法 第117条の2第4項 換地を住宅先行建設区内に定めるべき宅地の指定の取消し 知事(都市計画課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○土地区画整理法
(住宅先行建設区における住宅の建設)
第117条の2第4項 施行者は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、第85条の2第5項の規定による指定の取消し、換地計画の変更その他必要な措置を講ずることができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

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