ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(土地区画整理法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2010年05月31日 都市計画課
不利益処分に関する処分基準(土地区画整理法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
土地区画整理法 | 第124条第1項 | 個人施行者の処分の取消し等(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限り、当該市が施行者となるものを除く。) | 青森市並びに八戸市及び弘前市 |
処分基準
設定:
最終改定:
青森市並びに八戸市及び弘前市が事務を行うこととしたので、県では処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○土地区画整理法
(個人施行者に対する監督)
第124条第1項 都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
基準法令