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更新日付:2010年05月31日 都市計画課
不利益処分に関する処分基準(土地区画整理法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
土地区画整理法 | 第124条第2項 | 個人施行者の施行認可の取消し(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限り、当該市が施行者となるものを除く。) | 青森市並びに八戸市及び弘前市 |
処分基準
設定:
最終改定:
青森市並びに八戸市及び弘前市が事務を行うこととしたので、県では処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○土地区画整理法
(個人施行者に対する監督)
第124条第2項 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。
基準法令