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更新日付:2010年05月31日 都市計画課
不利益処分に関する処分基準(土地区画整理法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
土地区画整理法 | 第125条第3項 | 組合の処分の取消し等(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限る。) | 青森市並びに八戸市及び弘前市 |
処分基準
設定:
最終改定:
青森市並びに八戸市及び弘前市が事務を行うこととしたので、県では処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○土地区画整理法
(組合に対する監督)
第125条第3項 都道府県知事は、前二項の規定により検査を行つた場合において、組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分の取消、変更若しくは停止、又は組合のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
基準法令