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更新日付:2010年05月31日 都市計画課
不利益処分に関する処分基準(土地区画整理法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
土地区画整理法 | 第125条第4項 | 組合の設立認可の取消し(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限る。) | 青森市並びに八戸市及び弘前市 |
処分基準
設定:
最終改定:
青森市並びに八戸市及び弘前市が事務を行うこととしたので、県では処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○土地区画整理法
(組合に対する監督)
第125条第4項 都道府県知事は、組合が前項の規定による命令に従わない場合又は組合の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があつた日から一月を経過してもなお総会を招集しない場合においては、その組合の設立についての認可を取り消すことができる。
基準法令