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更新日付:2007年01月26日 都市計画課

不利益処分に関する処分基準(都市公園法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
都市公園法 第28条第4項 通損補償の原因者に対する補償額の負担命令 知事(都市計画課)

処分基準

設定:
最終改定:
 法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○都市公園法
 (監督処分に伴う損失の補償)
第28条第4項 公園管理者は、第1項の規定による補償の原因となつた損失が前条第2項第3号の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたことによるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

基準法令

○都市公園法
(監督処分に伴う損失の補償)
第28条第4項 公園管理者は、第1項の規定による補償の原因となつた損失が前条第2項第3号の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたことによるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

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県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

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