ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(下水道法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2014年06月26日 都市計画課
不利益処分に関する処分基準(下水道法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
下水道法 | 第11条の3第3項 | 水洗便所への改造命令 (十和田湖特定環境保全公共下水道に係るものに限る。) | 上北地域県民局長(企画整備課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○下水道法
(水洗便所への改造義務等)
第11条の3第3項 公共下水道管理者は、第1項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
基準法令