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更新日付:2017年12月5日 環境保全課
不利益処分に関する処分基準(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 | 第10条 | 公害防止統括者等の解任命令 | 知事(環境保全課) |
処分基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:平成14年7月19日
解任命令は、次の要件のすべてに該当する場合等公害防止のため解任命令が必要である場合に発動する。
(1)公害関係法規(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第10条の公害関係法令の規定をいう。以下同じ。)に対する違反の存在が客観的な事態に照らして明白であること。
(2)違反の内容が排出基準を上回る排出を行ったこと等公害防止上実質的な影響が生ずるものであること。
(3)公害防止統括者が公害関係法規の違反に実質的に関与していること。
根拠条文等
根拠法令
○ 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
(公害防止統括者等の解任命令)
第10条 都道府県知事は、公害防止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者が、この法律、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法若 しくはダイオキシン類対策特別措置法又はこれらの法律に基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定に違反したときは、特定事業者に対し、公害防止統括者、公害防止管理者若しくは 公害防止主任管理者又はこれらの代理者の解任を命ずることができる。
基準法令