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更新日付:2003年05月07日 都市計画課

不利益処分に関する処分基準(下水道法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
下水道法 第18条の2 汚濁原因者への費用負担命令 知事(都市計画課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○下水道法
(汚濁原因者負担金)
第18条の2  公共下水道管理者は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第62条第1項の規定により特定賦課金を徴収された場合においては、政令で定めるところにより、当該特定賦課金に係る同法第6条に規定する指定疾病に影響を与える水質の汚濁の原因である物質を当該公共下水道に排除した特定施設の設置者(過去の設置者を含む。)に当該特定賦課金の納付に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

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