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更新日付:2016年06月08日 都市計画課
不利益処分に関する処分基準(下水道法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
下水道法 | 第25条の30 | 特定施設の設置計画の廃止命令等(流域下水道) | 知事(都市計画課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○下水道法
(準用規定)
第25条の30 第7条から第8条まで、第11条の2、第12条から第12条の8まで、第12条の10から第13条まで、第15条から第18条の2まで、第21条から第23条の2まで及び第25条の規定は、流域下水道について準用する。この場合において、第13条第1項中「排水区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備、特定施設、」とあるのは「他人の土地又は建築物に立ち入り、流域下水道に接続する排水施設、特定施設又は」と、第18条の2中「公共下水道」とあるのは「流域下水道又は当該流域下水道に係る流域関連公共下水道」と読み替えるものとする。
○下水道法
(計画変更命令)
第12条の5 公共下水道管理者は、第12条の3第1項又は前条の規定による届出があつた場合において、当該特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質が公共下水道への排出口において第12条の2第1項の政令で定める基準又は同条第3項の規定による条例で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出される汚水の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第12条の3第1項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
基準法令