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更新日付:2016年06月08日 都市計画課
不利益処分に関する処分基準(下水道法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
下水道法 | 第25条の30 | 汚濁原因者への工事費用負担命令(流域下水道) | 知事(都市計画課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○下水道法
(準用規定)
第25条の30 第7条から第8条まで、第11条の2、第12条から第12条の8まで、第12条の10から第13条まで、第15条から第18条の2まで、第21条から第23条の2まで及び第25条の規定は、流域下水道について準用する。この場合において、第13条第1項中「排水区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備、特定施設、」とあるのは「他人の土地又は建築物に立ち入り、流域下水道に接続する排水施設、特定施設又は」と、第18条の2中「公共下水道」とあるのは「流域下水道又は当該流域下水道に係る流域関連公共下水道」と読み替えるものとする。
○下水道法
(汚濁原因者負担金)
第18条の2 公共下水道管理者は、公害健康被害の補償等に関する法律 (昭和48年法律第111号)第62条第1項 の規定により特定賦課金を徴収された場合においては、政令で定めるところにより、当該特定賦課金に係る同法第六条 に規定する指定疾病に影響を与える水質の汚濁の原因である物質を当該公共下水道に排除した特定施設の設置者(過去の設置者を含む。)に当該特定賦課金の納付に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。
基準法令