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更新日付:2017年12月5日 環境保全課
不利益処分に関する処分基準(浄化槽法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
浄化槽法 | 第12条第2項 | 浄化槽の改善命令等 | 地域県民局長(環境管理部) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○浄化槽法
(保守点検又は清掃についての改善命令等)
第十二条 略
2 都道府県知事は、浄化槽の保守点検の技術上の基準又は浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃が行われていないと認めるときは、当該浄化槽管理者、当該浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は当該技術管理者に対し、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な改善措置を命じ、又は当該浄化槽管理者に対し、十日以内の期間を定めて当該浄化槽の使用の停止を命ずることができる。
基準法令
○浄化槽法
(保守点検)
第八条 浄化槽の保守点検は、浄化槽の保守点検の技術上の基準に従つて行わなければならない。
(清掃)
第九条 浄化槽の清掃は、浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて行わなければならない。
(保守点検又は清掃についての改善命令等)
第十二条 略
2 都道府県知事は、浄化槽の保守点検の技術上の基準又は浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃が行われていないと認めるときは、当該浄化槽管理者、当該浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は当該技術管理者に対し、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な改善措置を命じ、又は当該浄化槽管理者に対し、十日以内の期間を定めて当該浄化槽の使用の停止を命ずることができる。
○環境省関係浄化槽法施行規則
(保守点検の技術上の基準)
第二条 法第四条第七項の規定による浄化槽の保守点検の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 浄化槽の正常の機能を維持するため、次に掲げる事項を点検すること。
イ 第一条の準則の遵守の状況
二 流入管きよ、インバート升、移流管、移流口、越流ぜき、流出口及び放流管きよに異物等が付着しないようにし、並びにスクリーンが閉塞しないようにすること。
ロ 流入管きよと槽の接続及び放流管きよと槽の接続の状況
ハ 槽の水平の保持の状況
ニ 流入管きよにおけるし尿、雑排水等の流れ方の状況
ホ 単位装置及び附属機器類の設置の位置の状況
ヘ スカムの生成、汚泥等の堆積、スクリーンの目づまり、生物膜の生成その他単位装置及び附属機器類の機能の状況
三 流量調整タンク又は流量調整槽及び中間流量調整槽にあつては、ポンプ作動水位及び計量装置の調整を行い、汚水を安定して移送できるようにすること。
四 ばつ気装置及びかくはん装置にあつては、散気装置が目づまりしないようにし、又は機械かくはん装置に異物等が付着しないようにすること。
五 駆動装置及びポンプ設備にあつては、常時又は一定の時間ごとに、作動するようにすること。
六 嫌気ろ床槽及び脱窒ろ床槽にあつては、死水域が生じないようにし、及び異常な水位の上昇が生じないようにすること。
七 接触ばつ気室又は接触ばつ気槽、硝化用接触槽、脱窒用接触槽及び再ばつ気槽にあつては、溶存酸素量が適正に保持されるようにし、及び死水域が生じないようにすること。
八 ばつ気タンク、ばつ気室又はばつ気槽、流路、硝化槽及び脱窒槽にあつては、溶存酸素量及び混合液浮遊物質濃度が適正に保持されるようにすること。
九 散水ろ床型二次処理装置又は散水ろ床にあつては、ろ床に均等な散水が行われ、及びろ床に嫌気性変化が生じないようにすること。
十 平面酸化型二次処理装置にあつては、流水部に均等に流水するようにし、及び流水部に異物等が付着しないようにすること。
十一 汚泥返送装置又は汚泥移送装置及び循環装置にあつては、適正に作動するようにすること。
十二 砂ろ過装置及び活性炭吸着装置にあつては、通水量が適正に保持され、及びろ材又は活性炭の洗浄若しくは交換が適切な頻度で行われるようにすること。
十三 汚泥濃縮装置及び汚泥脱水装置にあつては、適正に作動するようにすること。
十四 吸着剤、凝集剤、水素イオン濃度調整剤、水素供与体その他の薬剤を使用する場合には、その供給量を適度に調整すること。
十五 悪臭並びに騒音及び振動により周囲の生活環境を損なわないようにし、及び蚊、はえ等の発生の防止に必要な措置を講じること。
十六 放流水(地下浸透方式の浄化槽からの流出水を除く。)は、環境衛生上の支障が生じないように消毒されるようにすること。
十七 水量又は水質を測定し、若しくは記録する機器にあつては、適正に作動するようにすること。
十八 前各号のほか、浄化槽の正常な機能を維持するため、必要な措置を講じること。
(清掃の技術上の基準)
第三条 法第四条第八項の規定による浄化槽の清掃の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 多室型、二階タンク型又は変型二階タンク型一次処理装置、沈殿分離タンク又は沈殿分離室、多室型又は変型多室型腐敗室、単純ばつ気型二次処理装置、別置型沈殿室、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽の沈殿池及び汚泥貯留タンク又は汚泥貯留槽の汚泥、スカム、中間水等の引き出しは、全量とすること。
二 汚泥濃縮貯留タンク又は汚泥濃縮貯留槽の汚泥、スカム等の引き出しは、脱離液を流量調整槽、脱窒槽又はばつ気タンク若しくはばつ気槽に移送した後の全量とすること。
三 嫌気ろ床槽及び脱窒ろ床槽の汚泥、スカム等の引き出しは、第一室にあつては全量とし、第一室以外の室にあつては適正量とすること。
四 二階タンク、沈殿分離槽、流量調整タンク又は流量調整槽、中間流量調整槽、汚泥移送装置を有しない浄化槽の接触ばつ気室又は接触ばつ気槽、回転板接触槽、凝集槽、汚泥貯留タンクを有する浄化槽の沈殿池、重力返送式沈殿室又は重力移送式沈殿室若しくは重力移送式沈殿槽及び消毒タンク、消毒室又は消毒槽の汚泥、スカム等の引き出しは、適正量とすること。
五 汚泥貯留タンクを有しない浄化槽のばつ気タンク、流路及びばつ気室の汚泥の引き出しは、張り水後のばつ気タンク、流路及びばつ気室の混合液浮遊物質濃度が適正に保持されるように行うこと。
六 前各号に規定する引き出しの後、必要に応じて単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行うこと。
七 散水ろ床型二次処理装置又は散水ろ床及び平面酸化型二次処理装置にあつては、ろ床の生物膜の機能を阻害しないように、付着物を引き出し、洗浄すること。
八 地下砂ろ過型二次処理装置にあつては、ろ層を洗浄すること。
九 流入管きよ、インバート升、スクリーン、排砂槽、移流管、移流口、越流ぜき、散気装置、機械かくはん装置、流出口及び放流管きよにあつては、付着物、沈殿物等を引き出し、洗浄、掃除等を行うこと。
十 槽内の洗浄に使用した水は、引き出すこと。ただし、嫌気ろ床槽、脱窒ろ床槽、消毒タンク、消毒室又は消毒槽以外の部分の洗浄に使用した水は、一次処理装置、二階タンク、腐敗室又は沈殿分離タンク、沈殿分離室若しくは沈殿分離槽の張り水として使用することができる。
十一 単純ばつ気型二次処理装置、流路、ばつ気室、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽のばつ気タンク、汚泥移送装置を有しない浄化槽の接触ばつ気室又は接触ばつ気槽、回転板接触槽、凝集槽、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽の沈殿池及び別置型沈殿室の張り水には、水道水等を使用すること。
十二 引き出し後の汚泥、スカム等が適正に処理されるよう必要な措置を講じること。
十三 前各号のほか、浄化槽の正常な機能を維持するため、必要な措置を講じること。