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更新日付:2003年05月07日 都市計画課

不利益処分に関する処分基準(下水道法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
下水道法 第38条第6項 補償金の原因者に対する負担命令 知事(都市計画課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○下水道法
 (公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者の監督処分等)
第38条第6項 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、第4項の規定による補償の原因となつた損失が第2項第3号の規定による処分又は命令によるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

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