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更新日付:2003年08月19日 都市計画課
不利益処分に関する処分基準(新住宅市街地開発法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
新住宅市街地開発法 | 第48条第3項 | 都市計画事業の認可の取消し(法人) | 知事(都市計画課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していいない。
根拠条文等
根拠法令
○新住宅市街地開発法
第48条第3項 都道府県知事は、第45条第1項の規定による施行者が第41条第1項の命令に従わない場合においては、都市計画法第59条第4項の認可を取り消すことができる。
基準法令
○新住宅市街地開発法
第48条第3項 都道府県知事は、第45条第1項の規定による施行者が第41条第1項の命令に従わない場合においては、都市計画法第59条第4項の認可を取り消すことができる。