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更新日付:2014年06月19日 都市計画課
不利益処分に関する処分基準(都市開発資金の貸付けに関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
都市開発資金の貸付けに関する法律 | 第2条第7項 | 貸付金の目的外使用、条件違反の場合の加算金の徴収 | 知事(都市計画課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○都市開発資金の貸付けに関する法律
(利率、償還方法等)
第2条第7項 前条第3項又は第4項の地方公共団体の貸付金の貸付けを受けた者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときは、当該地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該貸付けを受けた者から加算金を徴収することができるものとし、かつ、その徴収した加算金の全部又は一部に相当する金額を国に納付するものとする。
基準法令
○都市開発資金の貸付けに関する法律
(利率、償還方法等)
第2条第7項 前条第3項又は第4項の地方公共団体の貸付金の貸付けを受けた者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときは、当該地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該貸付けを受けた者から加算金を徴収することができるものとし、かつ、その徴収した加算金の全部又は一部に相当する金額を国に納付するものとする。