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更新日付:2003年05月06日 都市計画課
不利益処分に関する処分基準(流通業務市街地の整備に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
流通業務市街地の整備に関する法律 | 第6条第1項 | 違反施設の移転、除却等の命令 | 知事(都市計画課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○流通業務市街地の整備に関する法律
(違反施設に対する措置)
第6条第1項 都道府県知事は、前条第1項の規定に違反した施設については、その所有者又は占有者に対して、相当の期限を定めて、その施設の移転、除却若しくは改築又は用途の変更(以下この条及び第49条において「施設の移転等」という。)をすべきことを命ずることができる。
基準法令
○流通業務市街地の整備に関する法律
(違反施設に対する措置)
第6条第1項 都道府県知事は、前条第1項の規定に違反した施設については、その所有者又は占有者に対して、相当の期限を定めて、その施設の移転、除却若しくは改築又は用途の変更(以下この条及び第49条において「施設の移転等」という。)をすべきことを命ずることができる。