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更新日付:2016年06月16日 都市計画課
不利益処分に関する処分基準(都市計画法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
都市計画法 | 第81条第1項 | 許可等の取消し、建築物除却命令等(第53条第1項の規定による許可及び第65条の規定による許可(県が施行する都市計画事業に係るものを除く。)に限る。) | 市町村 |
処分基準
設定:
最終改定:
市町村が事務を行うこととしたので、県では処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○都市計画法 国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物その他の工作物若しくは物件(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者又は当該違反の事実を知つて、当該違反に係る土地若しくは工作物等を譲り受け、若しくは賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利を取得した者 二 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者 三 この法律の規定による許可、認可又は承認に付した条件に違反している者
(監督処分等)
第81条第1項
基準法令