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更新日付:2010年05月31日 都市計画課
不利益処分に関する処分基準(都市再開発法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
都市再開発法 | 第106条第3項 | 延滞金の徴収(建築住宅課の分掌に係るものを除く。) | 知事(都市計画課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○都市再開発法
(清算金の徴収)
第106条第3項 前項の督促をするときは、組合にあつては定款で定めるところにより、再開発会社にあつては規準で定めるところにより、地方公共団体又は機構等にあつては政令で定めるところにより、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。
基準法令
○都市再開発法
(清算金の徴収)
第106条第3項 前項の督促をするときは、組合にあつては定款で定めるところにより、再開発会社にあつては規準で定めるところにより、地方公共団体又は機構等にあつては政令で定めるところにより、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。