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更新日付:2003年03月24日 都市計画課
不利益処分に関する処分基準(都市再開発法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
都市再開発法 | 第118条の24第1項 | 清算金の徴収(建築住宅課の分掌に係るものを除く。) | 知事(都市計画課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○都市再開発法
(清算)
第118条の24第1項 前条第1項の規定により確定した従前の権利の価額と同項の規定により確定した建築施設の部分の価額とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。
基準法令
○都市再開発法
(清算)
第118条の24第1項 前条第1項の規定により確定した従前の権利の価額と同項の規定により確定した建築施設の部分の価額とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。