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更新日付:2010年05月31日 都市計画課

不利益処分に関する処分基準(都市再開発法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
都市再開発法 第124条第3項 施行者に対する措置命令(建築住宅課の分掌に係るものを除く。) 知事(都市計画課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○都市再開発法
 (報告、勧告等)
第124条第3項 都道府県知事は、個人施行者、組合又は再開発会社に対し、市街地再開発事業の施行の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

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