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更新日付:2003年03月24日 都市計画課
不利益処分に関する処分基準(都市再開発法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
都市再開発法 | 第56条の3 | 特定事業参加者に対する負担金及び延滞金の徴収 | 知事(都市計画課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○都市再開発法
(負担金の滞納処分)
第56条の3 地方公共団体は、特定事業参加者が前条第1項の負担金を滞納したときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促することができる。
2 前項の督促をするときは、政令で定めるところにより、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。
3 第1項の督促を受けた特定事業参加者がその督促状において指定した期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方公共団体は、国税滞納処分
の例により、同項の負担金及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4 延滞金は、負担金に先立つものとする。
5 第42条の規定は、地方公共団体が第1項の負担金及び第2項の延滞金を徴収する権利について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」
とあるのは、「第56条の3第1項」と読み替えるものとする。
基準法令
○都市再開発法
(負担金の滞納処分)
第56条の3 地方公共団体は、特定事業参加者が前条第1項の負担金を滞納したときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促することができる。
2 前項の督促をするときは、政令で定めるところにより、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。
3 第1項の督促を受けた特定事業参加者がその督促状において指定した期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方公共団体は、国税滞納処分
の例により、同項の負担金及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4 延滞金は、負担金に先立つものとする。
5 第42条の規定は、地方公共団体が第1項の負担金及び第2項の延滞金を徴収する権利について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」
とあるのは、「第56条の3第1項」と読み替えるものとする。