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更新日付:2018年8月1日 環境保全課
不利益処分に関する処分基準(ダイオキシン類対策特別措置法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
ダイオキシン類対策特別措置法 | 第15条 | 特定施設の計画変更命令等 | 地域県民局長(環境管理部) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○ダイオキシン類対策特別措置法
(計画変更命令等)
第15条 都道府県知事は、第12条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定施設に係る排出ガスにあっては当該特定施設の排出口、排出水にあっては当該特定施設が設置されている水質基準適用事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)において、その排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量が第8条第1項の排出基準(同条第3項の規定により排出基準が定められた場合にあっては、その排出基準を含む。以下単に「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内において、その届出をした者に対し、当該特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該特定施設に係る発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法に関する計画の変更(前条第1項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第12条第1項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
基準法令
〇ダイオキシン類対策特別措置法
(排出基準)
第8条 ダイオキシン類の排出基準は、特定施設に係る排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の排出の削減に係る技術水準を勘案し、特定施設の種類及び構造に応じて、環境省令で定める。
2 前項の排出基準は、排出ガスに係るもの(以下「大気排出基準」という。)にあっては第一号、排出水に係るもの(以下「水質排出基準」という。)にあっては第二号に掲げる許容限度とする。
一 排出ガスに含まれるダイオキシン類の量(環境省令で定める方法により測定されるダイオキシン類の量を2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に環境省令で定めるところにより換算した量をいう。以下同じ。)について定める許容限度
二 排出水に含まれるダイオキシン類の量について定める許容限度
〇ダイオキシン類対策特別措置法施行令
第1条
別表第1
別表第2
〇ダイオキシン類対策特別措置法施行規則
第1条の2
別表第1
別表第2
附則第2条
附則別表第1 既存施設に係る平成14年11月30日までの大気排出基準(附則第2条関係)
附則別表第2 既存施設に係る平成14年12月1日から当分の間の大気排出基準(附則第2条関係)
附則別表第3 既存施設に係る平成15年1月14日までの水質排出基準(附則第2条関係)