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更新日付:2003年12月25日 都市計画課
不利益処分に関する処分基準(都市再開発法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
都市再開発法 | 第7条の5第1項 | 無許可建築者に対する措置命令 | 知事(都市計画課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○都市再開発法
(違反行為に対する措置)
第7条の5第1項 都道府県知事は、前条第1項の規定に違反した者があるときは、その者に対して、その違反を是正するため必要な措置を命ずることができる。
基準法令
○都市再開発法
(違反行為に対する措置)
第7条の5第1項 都道府県知事は、前条第1項の規定に違反した者があるときは、その者に対して、その違反を是正するため必要な措置を命ずることができる。