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更新日付:2003年03月24日 都市計画課
不利益処分に関する処分基準(都市再開発法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
都市再開発法 | 第99条の8第1項 | 特定建築者の決定の取消し(建築住宅課の分掌に係るものを除く。) | 知事(都市計画課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○都市再開発法
(特定施設建築物が建築計画に従って建築されない場合の措置)
第99条の8第1項 施行者は、特定建築者が建築計画に従つて特定施設建築物を建築しなかつた場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。
基準法令
○都市再開発法
(特定施設建築物が建築計画に従って建築されない場合の措置)
第99条の8第1項 施行者は、特定建築者が建築計画に従つて特定施設建築物を建築しなかつた場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。