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更新日付:2007年01月19日 都市計画課
不利益処分に関する処分基準(青森県屋外広告物条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県屋外広告物条例 | 第19条第1項 | 措置命令 | 市町村 |
処分基準
設定:
最終改定:
市町村が事務を行うこととしたので、県では処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県屋外広告物条例
(措置命令等)
第19条第1項 知事は、第3条から第6条まで、第17条又は前条第1項の規定に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定めて、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命ずることができる。
基準法令