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更新日付:2014年08月01日 都市計画課
不利益処分に関する処分基準(青森県屋外広告物条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県屋外広告物条例 | 第15条 | 許可の取消し | 市町村 |
処分基準
設定:
最終改定:
市町村が事務を行うこととしたので、県では処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県屋外広告物条例
(許可の取消し)
第15条 知事は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。
一 第10条第2項(同条第3項又は第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。
二 第11条第1項の規定に違反したとき。
三 第19条第1項の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により許可を受けたとき。
基準法令