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更新日付:2018年8月1日 環境保全課
不利益処分に関する処分基準(ダイオキシン類対策特別措置法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
ダイオキシン類対策特別措置法 | 第16条 | 特定施設の計画変更命令等(総量規制基準適用事業場) | 地域県民局長(環境管理部) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分が見込まれないので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○ダイオキシン類対策特別措置法
(計画変更命令等)
第16条 都道府県知事は、第12条第1項又は第14条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る大気基準適用施設が設置される総量規制基準適用事業場(工場又は事業場で、特定施設の設置又は構造等の変更により新たに総量規制基準適用事業場となるものを含む。以下この条において同じ。)について、当該総量規制基準適用事業場に設置されるすべての大気基準適用施設の排出口から排出されるダイオキシン類の量の合計量が総量規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内において、当該総量規制基準適用事業場の設置者に対し、当該総量規制基準適用事業場における発生ガスの処理の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
基準法令