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更新日付:2012年04月27日 都市計画課
不利益処分に関する処分基準(青い森セントラルパーク条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青い森セントラルパーク条例 | 第4条 | 監督処分 | 東青地域県民局長(地域整備部) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○青い森セントラルパーク条例
(監督処分)
第4条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、前条第1項の規定による許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは公園を原状に回復することを命ずることができる。
一 第2条の規定に違反している者
二 前条第2項の規定により付した条件に違反している者
三 偽りその他不正の手段により前条第1項の規定による許可を受けた者
基準法令