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更新日付:2011年07月20日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(建築基準法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
建築基準法 | 第10条第4項(第9条第7項準用) | 危険建築物の使用禁止、使用制限 | 知事(建築住宅課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○建築基準法
(保安上危険な建築物等に対する措置)
第十条第四項 第九条第二項から第九項まで及び第十一項から第十五項までの規定は、前二項の場合に準用する。
(違反建築物に対する措置)
第九条第七項 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前五項の規定にかかわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
基準法令