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更新日付:2011年07月20日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(建築基準法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
建築基準法 | 第45条第1項 | 私道の変更又は廃止の制限 | 知事(建築住宅課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○建築基準法
(私道の変更又は廃止の制限)
第四十五条第一項 私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第四十三条第一項の規定又は同条第二項の規定に基く条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
基準法令
○建築基準法
(敷地等と道路との関係)
第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものとして政令で定める基準に該当するもの(第四十四条第一項第三号において「特定高架道路等」という。)で、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。同号において同じ。)内のもの
2 地方公共団体は、特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。第四節、第七節及び別表第三において同じ。)が千平方メートルを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係についてこれらの建築物の用途又は規模の特殊性により、前項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することができる。
○青森県建築基準法施行条例
(敷地と道路との関係)
第七条 都市計画区域内にある建築物(一戸建住宅を除く。)で別表に掲げるもの(同表第七号から第十三号までに掲げる建築物にあっては、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以内のものを除く。)の敷地は、道路に四メートル以上有効に接しなければならない。ただし、建築物の周囲に有効な空地が確保されていること等により安全上支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。
別表(第六条、第七条、第九条関係)
一 学校、体育館
二 百貨店、物品販売業を営む店舗(その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以内のものを除く。)、マーケット、市場
三 劇場、映画館、観覧場、演芸場、公会堂、集会場
四 展示場、博物館、美術館、図書館
五 倉庫業の用に供する倉庫
六 自動車車庫、自動車修理工場
七 病院、診療所、児童福祉施設等
八 共同住宅、寄宿舎、長屋
九 ホテル、旅館、簡易宿所、下宿
十 ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
十一 遊技場、ダンスホール、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、待合、貸席、料理店、飲食店
十二 公衆浴場
十三 工場(作業場の床面積の合計が五十平方メートル以内のもの及び自動車修理工場を除く。)
十四 階数が三以上である建築物
十五 令第百十六条の二第一項の居室を有する建築物
十六 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルを超える建築物