ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(建築基準法)

関連分野

更新日付:2018年11月05日 建築住宅課

不利益処分に関する処分基準(建築基準法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
建築基準法 第77条の35第2項 指定確認検査機関の指定の取消し、業務の停止 知事(建築住宅課)

処分基準

設定:平成27年9月8日
最終改定:平成30年11月5日
【処分基準】指定確認検査機関[163KB]

根拠条文等

根拠法令

○建築基準法
(指定の取消し等)
第七十七条の三十五第二項  国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  第六条の二第四項若しくは第五項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第三項から第六項まで(これらの規定を第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の四第二項、第三項若しくは第六項(これらの規定を第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七条の六第三項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の三第三項、第七十七条の二十一第二項、第七十七条の二十二第一項若しくは第二項、第七十七条の二十四第一項から第三項まで、第七十七条の二十六、第七十七条の二十八から第七十七条の二十九の二まで又は前条第一項の規定に違反したとき。
二  第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程によらないで確認検査を行つたとき。
三  第七十七条の二十四第四項、第七十七条の二十七第三項又は第七十七条の三十第一項の規定による命令に違反したとき。
四  第七十七条の二十各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
五  確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する確認検査員若しくは法人にあつてはその役員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六  不正な手段により指定を受けたとき

基準法令

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする