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更新日付:2018年8月1日 環境保全課
不利益処分に関する処分基準(ダイオキシン類対策特別措置法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
ダイオキシン類対策特別措置法 | 第22条第1項 | 特定施設の改善命令等 | 知事(環境保全課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○ダイオキシン類対策特別措置法
(改善命令等)
第22条第1項 都道府県知事は、排出者が、その設置している大気基準適用施設の排出口又は水質基準適用事業場の排水口において排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該特定施設に係る発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法の改善を命じ、又は当該特定施設の使用の一時停止を命ずることができる。
基準法令
○ダイオキシン類対策特別措置法
(排出基準)
第8条 ダイオキシン類の排出基準は、特定施設に係る排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の排出の削減に係る技術水準を勘案し、特定施設の種類及び構造に応じて、環境省令で定める。
2 前項の排出基準は、排出ガスに係るもの(以下「大気排出基準」という。)にあっては第一号、排出水に係るもの(以下「水質排出基準」という。)にあっては第二号に掲げる許容限度とする。
一 排出ガスに含まれるダイオキシン類の量(環境省令で定める方法により測定されるダイオキシン類の量を2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に環境省令で定めるところにより換算した量をいう。以下同じ。)について定める許容限度
二 排出水に含まれるダイオキシン類の量について定める許容限度
○ダイオキシン類対策特別措置法施行令
第1条の2
別表第1
別表第2
○ダイオキシン類対策特別措置法施行規則
第1条の2
別表第1
別表第2
附則第2条
附則別表第1 既存施設に係る平成14年11月30日までの大気排出基準(附則第2条関係)
附則別表第2 既存施設に係る平成14年12月1日から当分の間の大気排出基準(附則第2条関係)
附則別表第3 既存施設に係る平成15年1月14日までの水質排出基準(附則第2条関係)