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更新日付:2018年8月1日 環境保全課

不利益処分に関する処分基準(ダイオキシン類対策特別措置法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
ダイオキシン類対策特別措置法 第22条第3項 特定施設の改善命令等(総量規制基準適用事業場) 知事(環境保全課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分が見込まれないので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○ダイオキシン類対策特別措置法
(改善命令等)
第22条第3項 都道府県知事は、総量規制基準に適合しない排出ガスが継続して排出されるおそれがあると認めるときは、当該排出ガスに係る総量規制基準適用事業場の設置者に対し、期限を定めて、当該総量規制基準適用事業場における発生ガスの処理の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9242  FAX:017-734-8081 

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