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更新日付:2011年07月20日 建築住宅課

不利益処分に関する処分基準(建築基準法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
建築基準法 第88条第3項(第9条第7項準用) 違反看板等の使用禁止、使用制限 地域県民局長(地域整備部建築指導課)

処分基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○建築基準法
(工作物への準用)
第八十八条第三項  第三条、第八条から第十一条まで、第十二条(第五項第四号を除く。)、第十三条並びに第十八条第一項及び第二十三項の規定は、第六十六条に規定する工作物について準用する

(違反建築物に対する措置)
第九条第七項 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前五項の規定にかかわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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