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更新日付:2011年07月20日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(建築基準法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
建築基準法 | 第88条第3項(第9条第7項準用) | 違反看板等の使用禁止、使用制限 | 地域県民局長(地域整備部建築指導課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○建築基準法
(工作物への準用)
第八十八条第三項 第三条、第八条から第十一条まで、第十二条(第五項第四号を除く。)、第十三条並びに第十八条第一項及び第二十三項の規定は、第六十六条に規定する工作物について準用する。
(違反建築物に対する措置)
第九条第七項 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前五項の規定にかかわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
基準法令