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更新日付:2022年8月3日 環境保全課

不利益処分に関する処分基準(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第12条第1項 PCB廃棄物保管事業者に対する改善命令 知事(環境保全課)

処分基準

設定:
最終改定:
過去に処分の実績がなく、又はまれであり、あらかじめ処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

〇ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
(改善命令)
第十二条  環境大臣又は都道府県知事は、保管事業者が第十条第一項又は第三項の規定に違反した場合には、当該保管事業者に対し、期限を定めて、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置(以下「処分等措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。

(期間内の処分)
第十条  保管事業者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類ごと及び保管の場所が所在する区域ごとに高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間(以下「処分期間」という。)内に、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。

3 次に掲げる要件のいずれにも該当する保管事業者は、第一項の規定にかかわらず、処分期間の末日から起算して一年を経過した日(以下「特例処分期限日」という。)までに、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。
 一 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を特例処分期限日までに自ら処分し、又は処分を他人に委託することが確実であること。
 二 次に掲げる事項を記載した届出書に、前号に掲げる要件に該当することを証する書類として環境省令で定めるものを添付して、都道府県知事に届け出たこと。
 イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 ロ 処分期間内に自ら処分し、又は処分を他人に委託することが困難な高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び数量並びに保管の場所
 ハ ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託することが見込まれる日
 ニ その他環境省令で定める事項 


〇ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間)
第六条  法第十条第一項の政令で定める期間は、別表の上欄に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び同表の中欄に掲げる保管の場所の所在する区域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。

別表(第6条関係)PDFファイル


〇ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る特例処分期限日に関する届出)
第十四条 保管事業者は、法第十条第三項第二号の規定による届出を行うときは、処分期間の末日までの間に、様式第五号による届出書の正本及び副本を当該保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第十五条 法第十条第三項第二号の環境省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 一 保管事業者がその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分する場合にあっては、産業廃棄物処理施設(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設に限る。)の許可証の写し及び特例処分期限日までに処分することを約する書類
 二 保管事業者がその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を他人に委託する場合にあっては、当該保管事業者が特別管理産業廃棄物処理業者(その事業の範囲に高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が含まれるものに限る。以下この条において同じ。)との間で締結した特例処分期限日までに法第十条第三項第二号ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を委託することを内容とする契約書の写し(ただし、特別管理産業廃棄物処理業者に対し高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を委託したことのある保管事業者にあっては、特例処分期限日までに処分を委託することを内容とする契約書の写しに代えて、特例処分期限日までに処分を委託することを当該特別管理産業廃棄物処理業者に対して約する書類の写しとすることができる。)

基準法令

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環境生活部 環境保全課
電話:017-734-9261  FAX:017-734-8081 

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