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更新日付:2018年8月9日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(建築士法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
建築士法 | 第10条第1項 | 業務停止命令等 | 知事(建築住宅課) |
根拠条文等
根拠法令
○建築士法
(懲戒)
第10条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。
一 この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき
二 業務に関して不誠実な行為をしたとき
2~6 (略)
基準法令