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更新日付:2020年3月18日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(建築士法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
建築士法 | 第23条の8第1項 | 建築士事務所の登録の抹消 | 知事(建築住宅課) |
処分基準
設定:
最終改定:平成19年6月20日
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○建築士法(登録の抹消)
第23条の8第1項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、登録簿につき、当該建築士事務所に係る登録を抹消しなければならない。
一 前条の規定による届出があつたとき。
二 第23条第1項の登録の有効期間の満了の際更新の登録の申請がなかつたとき。
三 第26条第1項又は第2項の規定により登録を取り消したとき。
基準法令
○建築士法(監督処分)
第26条 都道府県知事は、建築士事務所の開設者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建築士事務所の登録を取り消さなければならない。
一 虚偽又は不正の事実に基づいて第23条の3第1項の規定による登録を受けたとき。
二 第23条の4第1項第一号、第二号、第五号、第六号、第七号(同号に規定する未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が同項第四号に該当するものに係る部分を除く。)、第八号(法人でその役員のうちに同項第四号に該当する者のあるものに係る部分を除く。)、第九号又は第十号のいずれかに該当するに至つたとき。
三 第23条の7の規定による届出がなくて同条各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実が判明したとき。
2 都道府県知事は、建築士事務所につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合においては、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
一 建築士事務所の開設者が第22条の3の三第1項から第4項まで又は第24条の二から第 24条の八までの規定のいずれかに違反したとき。
二 建築士事務所の開設者が第23条の4第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
三 建築士事務所の開設者が第23条の5第1項又は第2項の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 管理建築士が第10条第1項の規定による処分を受けたとき。
五 建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行つた行為を理由として、第10条第1項の規定による処分を受けたとき。
六 管理建築士である二級建築士又は木造建築士が、第3条第1項若しくは第3条の2第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。
七 建築士事務所に属する二級建築士又は木造建築士が、その属する建築士事務所の業務として、第3条第1項若しくは第3条の2第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。
八 建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その属する建築士事務所の業務として、第3条第1項、第3条の2第1項若しくは第3条の3第1項の規定又は第3条の2第3項(第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。
九 建築士事務所の開設者又は管理建築士がこの法律の規定に基づく都道府県知事の処分に違反したとき。
十〇 前各号に掲げるもののほか、建築士事務所の開設者がその建築士事務所の業務に関し不正な行為をしたとき。
3~4 (略)