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更新日付:2019年8月9日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(建築士法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
建築士法 | 第26条第2項 | 建築士事務所の登録の取消し等 | 知事(建築住宅課) |
根拠条文等
根拠法令
○建築士法
(監督処分)
第26条第2項 都道府県知事は、建築士事務所につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合においては、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
一 建築士事務所の開設者が第22条の3の三第1項から第4項まで又は第24条の二から第 24条の8までの規定のいずれかに違反したとき。
二 建築士事務所の開設者が第23条の4第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
三 建築士事務所の開設者が第23条の5第1項又は第2項の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 管理建築士が第10条第1項の規定による処分を受けたとき。
五 建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行つた行為を理由として、第10条第1項の規定による処分を受けたとき。
六 管理建築士である二級建築士又は木造建築士が、第3条第1項若しくは第3条の2第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。
七 建築士事務所に属する二級建築士又は木造建築士が、その属する建築士事務所の業務として、第3条第1項若しくは第3条の2第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。
八 建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その属する建築士事務所の業務として、第3条第1項、第3条の2第1項若しくは第3条の3第1項の規定又は第3条の2第3項(第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。
九 建築士事務所の開設者又は管理建築士がこの法律の規定に基づく都道府県知事の処分に違反したとき。
十〇 前各号に掲げるもののほか、建築士事務所の開設者がその建築士事務所の業務に関し不正な行為をしたとき。
基準法令
○建築士法
(一級建築士でなければできない設計又は工事監理)
第3条 左の各号に掲げる建築物(建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章中同様とする。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
一 学校、病院、劇場、映画館、観覽場、公会堂、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500平方メートルをこえるもの
二 木造の建築物又は建築物の部分で、高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超えるもの
三 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロツク造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が300平方メートル、高さが13メートル又は軒の高さが9メートルをこえるもの
四 延べ面積が1000平方メートルをこえ、且つ、階数が2以上の建築物
2 建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。
(一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理)
第3条の2 前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
一 前条第1項第三号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が30平方メートルを超えるもの
二 延べ面積が100平方メートル(木造の建築物にあつては、300平方メートル)を超え、又は階数が3以上の建築物
2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
3 都道府県は、土地の状況により必要と認める場合においては、第1項の規定にかかわらず、条例で、区域又は建築物の用途を限り、同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)を別に定めることができる。
(一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理)
第3条の3 前条第1項第二号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が100平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
2 第3条第2項及び前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)」とあるのは、「次条第1項に規定する延べ面積」と読み替えるものとする。
(懲戒)
第10条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。
一 この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき。
二 業務に関して不誠実な行為をしたとき。
(延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約の内容)
第22条の3の3 延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一 設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類
二 工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
三 当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨
四 報酬の額及び支払の時期
五 契約の解除に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容で前項各号に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
3 建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分の新築とみなして前2項の規定を適用する。
4 第20条第4項の規定は、第1項又は第2項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第4項中「建築士」とあるのは「設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者」と、「建築主」とあるのは「契約の相手方」と当該結果」とあるのは「当該書面に記載すべき事項」と、「報告する」とあるのは「通知する」と文書での報告をした」とあるのは「書面を交付した」と読み替えるものとする。
5 設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者が、第1項の規定により書面を相互に交付した場合(前項の規定により読み替えて準用する第20条第4項の規定により書面を交付したものとみなされる場合を含む。)には、第24条の八第1項の規定は、適用しない。
(登録の拒否)
第23条の4第2項 都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を拒否することができる。
一 第8条第一号又は第二号のいずれかに該当する者
二 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前号に該当するもの
三 法人でその役員のうちに第一号に該当する者のあるもの
(変更の届出)
第23条の5 第23条の3第1項の規定により建築士事務所について登録を受けた者(以下「建築士事務所の開設者」という。)は、第23条の2第一号、第三号、第四号又は第六号に掲げる事項について変更があつたときは、二週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
2 建築士事務所の開設者は、第23条の二第五号に掲げる事項について変更があつたときは、三月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
3 第23条の3第1項及び前条の規定は、前2項の規定による変更の届出があつた場合に準用する。
(名義貸しの禁止)
第24条の2 建築士事務所の開設者は、自己の名義をもつて、他人に建築士事務所の業務を営ませてはならない。
(再委託の制限)
第24条の3 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。
2 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
(帳簿の備付け等及び図書の保存)
第24条の4 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
(標識の掲示)
第24条の5 建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
(書類の閲覧)
第24条の6 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
一 当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類
二 当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類
三 設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類
四 その他建築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの
(重要事項の説明等)
第24条の7 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士(次項において「管理建築士等」という。)をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
一 設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類
二 工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
三 当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨
四 報酬の額及び支払の時期
五 契約の解除に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 管理建築士等は、前項の説明をするときは、当該建築主に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。
(書面の交付)
第24条の8 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。
一 第22条の3の三第1項各号に掲げる事項
二 前号に掲げるもののほか、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する事項で国土交通省令で定めるもの
2 第20条第4項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第4項中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、「建築主」とあるのは「委託者」と、「当該結果」とあるのは「当該書面に記載すべき事項」と、「報告する」とあるのは「通知する」と 、「文書での報告をした」とあるのは「書面を交付した」と読み替えるものとする。