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更新日付:2015年07月09日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(宅地建物取引業法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
宅地建物取引業法 | 第17条第3項 | 不正受験者の受験禁止 | 知事(建築住宅課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○宅地建物取引業法
(合格の取消し等)
第17条第3項 都道府県知事は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、3年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
基準法令
○宅地建物取引業法
(合格の取消し等)
第17条第3項 都道府県知事は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、3年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。