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更新日付:2015年07月09日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(宅地建物取引業法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
宅地建物取引業法 | 第25条第7項 | 宅地建物取引業者の免許の取消し | 知事(建築住宅課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○宅地建物取引業法
(営業保証金の供託等)
第25条第7項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から1月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。
基準法令
○宅地建物取引業法
(営業保証金の供託等)
第25条第7項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から1月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。