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更新日付:2018年11月5日 観光企画課
不利益処分に関する処分基準(旅行業法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
旅行業法 | 第36条 | 旅行サービス手配業者に係る管理者解任等の措置の命令 | 知事(観光企画課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○旅行業法
(業務改善命令)
第36条 観光庁長官は、旅行サービス手配業者の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行サービス手配業者に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 旅行サービス手配業務取扱管理者を解任すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、業務の運営の改善に必要な措置をとること。
○旅行業法施行令
(都道府県が処理する事務)
第5条 略
2 旅行サービス手配業に関する法第2章第2節、第64条、第65条第1項及び第2項並びに第70条第1項及び第3項に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、旅行サービス手配業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、法第70条第1項及び第3項の規定による報告徴収及び立入検査に関する事務にあつては、観光庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。
基準法令
○旅行業法
(業務改善命令)
第36条 観光庁長官は、旅行サービス手配業者の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行サービス手配業者に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 旅行サービス手配業務取扱管理者を解任すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、業務の運営の改善に必要な措置をとること。