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更新日付:2018年11月5日 観光企画課

不利益処分に関する処分基準(旅行業法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
旅行業法 第37条第1項 旅行サービス手配業の登録の取消し、業務停止命令 知事(観光企画課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○旅行業法
(登録の取消し等)
第37条 観光庁長官は、旅行サービス手配業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
(1) この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(2) 第6条第1項第2号、第3号若しくは第5号から第8号までのいずれかに掲げる者に該当することとなつたとき、又は登録当時同項各号のいずれかに掲げる者に該当していたことが判明したとき。
(3) 不正の手段により第23条の登録を受けたとき。
2~3 略

○旅行業法施行令
(都道府県が処理する事務)
第5条 略
2 旅行サービス手配業に関する法第2章第2節、第64条、第65条第1項及び第2項並びに第70条第1項及び第3項に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、旅行サービス手配業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、法第70条第1項及び第3項の規定による報告徴収及び立入検査に関する事務にあつては、観光庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。

基準法令

○旅行業法
(登録の取消し等)
第37条 観光庁長官は、旅行サービス手配業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
(1) この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(2) 第6条第1項第2号、第3号若しくは第5号から第8号までのいずれかに掲げる者に該当することとなつたとき、又は登録当時同項各号のいずれかに掲げる者に該当していたことが判明したとき。
(3) 不正の手段により第23条の登録を受けたとき。
2~3 略

(登録の拒否)
第6条第1項 観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
(1)第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)
(2)禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者
(3)暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者をいう。第8号において同じ。)
(4)申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
(5)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は第7号のいずれかに該当するもの
(6)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(7)法人であつて、その役員のうちに第1号から第4号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
(8)暴力団員等がその事業活動を支配する者
(9)営業所ごとに第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
(10)旅行業を営もうとする者であつて、当該事業を遂行するために必要と認められる第4条第1項第3号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
(11)旅行業者代理業を営もうとする者であつて、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの

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観光国際戦略局 観光企画課 企画戦略グループ 
電話:017-734-9385  FAX:017-734-8121

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