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更新日付:2018年11月5日 観光企画課
不利益処分に関する処分基準(旅行業法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
旅行業法 | 第37条第2項 | 旅行サービス手配業の登録の取消し | 知事(観光企画課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○旅行業法
(登録の取消し等)
第37条 略
2 観光庁長官は、旅行サービス手配業者が登録を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続き1年以上事業を行つていないと認めるときは、登録を取り消すことができる。
3 略
○旅行業法施行令
(都道府県が処理する事務)
第5条 略
2 旅行サービス手配業に関する法第2章第2節、第64条、第65条第1項及び第2項並びに第70条第1項及び第3項に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、旅行サービス手配業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、法第70条第1項及び第3項の規定による報告徴収及び立入検査に関する事務にあつては、観光庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。
基準法令
○旅行業法
(登録の取消し等)
第37条 略
2 観光庁長官は、旅行サービス手配業者が登録を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続き1年以上事業を行つていないと認めるときは、登録を取り消すことができる。
3 略